自治体の方から
よくあるご質問
補助対象になるかどうかは、こども家庭庁から発出している母子保健衛生費国庫補助金の交付要綱及び5歳児健診の実施要綱、補助事業に関するQ&Aをご確認ください。
令和6年10月29日時点(最新版はこども家庭庁HPをご確認ください)
- 交付要綱(<令和6年度(令和5年度からの繰越分)母子保健衛生費の国庫補助について(PDF/283KB))
- 実施要綱(<改正後全文(PDF/281KB))
- Q&A(<【事務連絡】【一部改正】令和5年度母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算)に係るQ&Aについて(PDF/223KB))
ご不明点があれば、こども家庭庁成育局母子保健課へご連絡ください。
他の乳幼児健診と同様に広域での実施については、差し支えありません。
5歳児健診の目的は、「幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期であり、保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期である5歳児に対して健康診査を行い、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ること」です(「母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)の実施について」(令和5年 12 月 28 日付こ成母発第 375 号こども家庭庁成育局長通知)。
5歳児健診の意義の一つは、3歳以降に獲得する精神、言語、社会性の発達を評価できる機会であることです。確認する状態として、例えば、集団生活を営むうえで必要な社会性の発達や自己統制などの行動面の発達があります。状態に応じた支援につなげ、就学に向けて必要な支援体制を整備するうえで重要なポイントになります。もう一つは、身体発育状況(肥満、やせ)、基本的生活習慣(睡眠覚醒リズム、食事、排泄等)、メディア利用など家庭環境や養育状態等を確認する機会であることです。就学に向けた生活習慣の見直しや、家庭状況に応じたサービス利用に結びつけるなどが可能となります。
多くの自治体が健診医の確保に悩まれています。日本小児科学会/日本小児科医会/日本小児保健協会等の多くの団体が支援体制を現在検討中です。地区の医師会・小児科医会・大学病院・市中病院に対して、5歳児健診への協力をお願いしてください。また、小児科医師の少ない地域では、内科等の他の診療科の支援も検討してみてください。限られた人材を複数の自治体で確保するうえで、医療保健圏域や都道府県等の広域での調整も必要となります。
こども家庭庁が「令和6年度母子保健指導者養成研修会」として「乳幼児健康診査に関する研修①」を行っています。研修資料が公開されていますので、https://boshikenshu.cfa.go.jp/にアクセスしてください。
医師の確保と同様に、心理職等の専門職の確保が困難なことや、療育機関の受入がいっぱいであるとの報告を多くの自治体から受けています。相談事項が発達・行動・情緒・学習内容のときには、心理職の代わりに、教育機関(支援学級・通級担当)の方に相談を担当していただくことも一案と思います。療育施設や福祉施設の作業療法士・言語療法士の方が、相談窓口を担当される場合もあります。家庭や育児に関する相談の場合は、別日に保健師さんの面談を設けておられる自治体もあります。
2024年5歳児健診を実施している自治体168か所のうち、集団健診方式で実施している自治体が70%、園医方式で実施している自治体は4%でした。園医による通常健診の際に、保健師が園に出向き、事前カンファレンスの情報をもとに、5歳児健診を実施することも一案と思います。
乳幼児健診については、全ての乳幼児の健康の保持及び増進が図られるよう、対象となる年齢の乳幼児全てに対し、医師及びその他医療専門職(以下「医師等」という。)による健診を実施することが望ましいと考えています。
乳幼児健診については、全ての乳幼児の健康の保持及び増進が図られるよう、対象となる年齢の乳幼児全てに対し、医師及びその他医療専門職(以下「医師等」という。)による健診を実施することが望ましいと考えています。
一方で、地域によっては、5歳児健診を実施するために必要な医師等の十分な確保が困難な場合もあると承知しています。この点、こども家庭科学研究班において、「全5歳児を対象に医師が診察する健診」と「事前のスクリーニング等により発達等に課題があると考えられた5歳児を対象に医師が診察する健診」との効果の比較が行われ、後者の健診についても、前者の健診と同様の効果を持つ場合があることが確認されました。これを踏まえ、地域の実情に応じて、「対象となる年齢の幼児全てに、発達相談や巡回相談等による聞き取りやアンケート等を組み合わせて実施等(一段階目)したうえで、医師の関与のもと発達等に課題があると考えられた幼児を対象に医師が診察する健診(二段階目)」(以下「二段階方式」という。)を行うことも、差し支えないことといたします。
なお、二段階方式を実施する場合には、5歳児健診を実施する体制の構築や質の担保の確保等に向けて、地域の医師会等と定期的な協議を続ける必要があります。
具体的には、地域の医師会等と連携の上、
・ 一段階目として実施する聞き取りやアンケート等の方法や内容についての継続的な検証と改善
・ 二段階目の医師による健診の受診勧奨の基準の検討
・ 一段階目、二段階目を含めた5歳児健診全体の実施方法についての検討
・ 健診の結果を踏まえた適切なフォローアップ体制の整備
等が挙げられます。
このほか、二段階方式により5歳児健診を実施する場合には、
1. 発達等に課題のある幼児等の判断については、保育所等とも連携し、普段から当該幼児と関わりのある保育士等からの聞き取り等により、集団生活におけるこどもの様子を踏まえて適切に行うこと
2. 保育所等に通っていない幼児(いわゆる未就園児)等、1による判断が困難な幼児については、健診の対象とすること
3. 発達等への課題が指摘されていない場合でも、必要に応じて、適切な生活習慣を身につけるための保健指導や育児に関する相談等の子育て支援を行うこと
等、実効性のある健診を実施いただくようお願いいたします。
また、5歳児健診の実施を検討するにあたり、暫定的に、保育所等の定期健康診断等を活用することを含めて、管内の一部地域等において5歳児健診をモデル的に実施すること(上記の二段階方式による実施を含む。)も差し支えないことといたします。
ただし、上記いずれの方法により本事業を行う場合であっても、実施要綱の第2の2(5)項目等に定められる事項については全て実施する必要があります。
また、5歳児健診を担当する医師等の確保を含む実施体制の整備に向けて、都道府県とも連携し、医師等に対する研修の実施や、医師会等の関係団体との医師派遣の調整等、必要な対応を行っていただくようお願いいたします。
二段階方式においては、二段階目の医師による診察を実施する体制を構築していただくことを前提としておりますが、一段階目の聞き取り等により発達等に課題があると考えられた幼児のうち、明らかに専門的な医療が必要と考えられる場合には、二段階目における医師の診察を経ることなく、直接専門外来等に紹介することを妨げるものではありません。
ただし、その場合であっても、
・ 専門外来等への紹介判断は医師の関与のもとで適切に行うこと
・ 紹介後も必要に応じて5歳児健診としての保健指導等の支援を継続すること
・ 専門外来での診察結果については、可能な範囲で関係者間での情報共有を図り、継続的な支援体制を確保いただくこと
といった対応をお願いいたします。
事前の聞き取りやアンケート等を組み合わせて、発達等に課題のある幼児等を対象に健診を実施する場合、既に医療や療育を受けている幼児については、対象から外しても差し支えありません。
ただし、この場合であっても、対象児の状況を把握している関係機関(療育機関等)との情報共有や連携を十分に行い、切れ目のない支援体制を確保するよう努めてください。
また、既に医療や療育を受けている場合であっても、5歳児健診の機会を活用して、保護者からの相談に応じることや、就学に向けた準備や支援の調整を行うことは有意義であるため、保護者から健診受診の希望があった場合には、希望される内容に応じて、柔軟に対応するよう努めてください。
5歳児健診においては、医師、保健師、心理専門職、福祉、教育部門等の多職種との連携を通して、支援体制を築きやすいこと等から集団健診が望ましいため、実施要綱において、5歳児健診については、「原則、市町村保健センター等において行う集団健康診査」として実施するよう定めています。
なお、個別健診による実施を補助の対象外としているものではなく、医療機関に委託して個別健診として実施した場合であっても、必要な健診内容が実施され、その健診結果を踏まえて、必要な対応として、保健指導、カンファレンス等が多職種にて実施される場合は国庫補助の対象となります。
健康診査は、医師の参加のもと実施してください。そのうえで、幼児や発達障害等の診察に習熟していない医師のみで、診察を行うことが困難な場合には、心理担当職員や言語聴覚士等の専門職によるサポートにおいて、健診を実施することは差し支えありません。
5歳児健康診査マニュアル(令和3年度~5年度 こども家庭科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)においては、「(5歳児健診における医師の診察について)医師や保健師等がこどもと会話をしたり、所作を指示し、その様子や反応を医師が評価します。胸腹部への聴診や触診などの診察は必須ではありません。必要に応じて、胸腹部への聴診、触診、目や耳などの診察を追加します。」とされています。5歳児健診において、実施要綱の第2の2(5)項目等における「6 その他の疾病及び異常の有無」は、国として特に指定するものはなく、自治体の実情や課題に鑑みて、自治体で疾病や異常について設定していただくということで差し支えありません。その評価にあたって、必要な問診、視診、触診、聴診、検査等の方法については、健診を行う医師の判断で差し支えありません。そして、医師は事前にその他医療専門職のスタッフが収集した情報を参考にしながら、集団における立ち振る舞い等の評価を実施いただくということで差し支えありません。
5歳児健診を複数日にわたって実施することは問題ありません。また、その間隔についての具体的な規定はありませんが、対象者が4歳6か月から5歳6か月の期間内に健診を実施するようご配慮をお願いします。
「全てに実施」とは、市町村として対象年齢の児全てを対象とした健診体制を整備し、実施することを意味しています。実際の健診の受診率が 100%に満たない場合であっても、市町村として全対象者に健診の案内を送付する等、全ての児を対象とした健診を実施している場合は国庫補助の対象となります。
5歳児健診は、実施要綱にお示ししたとおり、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的としています。実施要綱の第2の2(5)項目等における「6 その他の疾病及び異常の有無」に、歯科健診は想定しておりませんが、実施内容は自治体に委ねられておりますので、自治体が歯科健診を実施した場合には、その費用を対象経費として計上することは、差し支えありません。
問診表については、各市町村が地域の実情に応じて内容を変更することは可能ですが、少なくとも実施要綱の第2の2(5)項目等に定められる事項を全て把握するのに必要な項目とする必要があります。問診表は健診の質を担保するための重要なツールであるため、5歳児健康診査マニュアル(令和3年度~5年度 こども家庭科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)等を参考に、対象児の特性や発達状況を適切に把握できる内容となるよう工夫してください。
地方交付税措置されている他の健診と5歳児健診を同日・同会場において実施することは差し支えありません。一方で、対象経費については、地方交付税と重複しないよう整理を行ったうえで、申請をお願いします。
医師の方から
よくあるご質問
5歳児健診では精神発達や社会性の発達、行動面の発達を評価することができ、必要に応じて医療、福祉、教育などのフォローアップにつなげます。就学の1年以上前に実施するために様々な支援に繋げることが可能です。就学時健診は入学の半年前頃に実施され、内科・眼科・歯科検診や教員による面談が主な内容で、学校生活に支障となる疾患等を就学前に発見することが主な目的です。
医師の出務回数はなるべく増やさないようにするために、複数の年齢の乳幼児健診を同日に実施したり、通常の健診の1回の受診者数を増やすことで通常の健診回数を減らし、5歳児健診の枠を設けている自治体もあります。
5歳児健診ポータルサイトにアップしてある動画が役に立つと思います。また、日本小児科学会や日本小児保健協会などが、5歳児健診の研修会を実施しています。機会を逃さず、ご参加ください。
個別健診は、健診を実施する側、健診を受ける側、両方にとって実施日を調整できるなどメリットがあります。一方で、健診方法の標準化や、判定の精度管理についてカンファレンス等を通して、医療機関と行政機関で共有していくことが必要です。
全国自治体アンケート調査の結果、現在5歳児健診を実施している自治体での医師の診察時間は、5分前後がほとんどでした。事前に保健師等による問診が実施されており、それをもとに診察を実施されます。
健診後の事後カンファレンスに医師が出席できないこともあると思います。行政機関と判定結果等について意見交換をすることで、5歳児健診の課題抽出や、精度の向上につながると思われます。時間が許す範囲で、事後カンファレンスに出席していただけることを期待します。
保護者の方から
よくあるご質問
健診を実施する各自治体に問い合わせをおこなってください(健診を実施する場所の広さ等の確認が必要なため)。
大丈夫です。健診は発達の診断をする機会ではありません。保護者の方が発達について、ご心配を抱えておられる場合には、専門相談として心理発達相談が設置してありますのでご相談ください。
もちろんできます。日々の子育てのご心配事には、保健師や保育士などが相談に乗ってくれます(子育て相談)。
受診者数や、各自治体の体制によって異なりますが、保健師による問診、身体測定、医師による診察で、(栄養相談や事後相談がある場合もあり)、1~2時間を要します。受診する時間を振り分けて、待ち時間を少なくする工夫もなされています。
健診を実施する各自治体に問い合わせをおこなってください。